傷病手当金とは | 社会保険労務士古川事務所

傷病手当金とは

傷病手当金とは

会社等で仕事をしている方が、業務外の理由による怪我や病気で仕事が出来なくなり休業した場合の所得補償として、健康保険から給料の約3分の2が支給される制度です。

 

支給条件

  •  休業時、健康保険の加入者であること
  •  業務外の怪我や病気であること
  •  仕事に就けない状態であること
  •  連続する3日間を休業し、4日目以降も仕事に就けない状態であること
  •  休業期間中に給与の全部又は一部の支払いを受けていないこと(※)

※給与を受けていてもその額が傷病手当金より低い額の場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

 

支給期間

支給開始から最長1年6か月

 

支給額

1日あたりの額:
【支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30×2/3

 

 例 支給開始以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額→24万円の場合
   24万÷30×2/3=5333.333…円
   1日あたり→約5333円
   1か月に換算すると→約16万円

 

支給調整

休業中に給与が支給されたり、障害厚生年金や障害手当金、労災保険からの給付や出産手当金など他の制度からの給付がある場合は、傷病手当金の一部又は全部が支給停止となります。

 

資格喪失後の継続給付について

下記条件のいずれにも当てはまる場合は、資格を喪失した後も傷病手当金を受け取ることが出来ます。

  1. 資格喪失日の前日(退職日等)までに継続して12か月以上の被保険者期間があること
  2. 資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態(支給条件参照)であること。

 

Q&A

Q1:自費診療の場合でも受給できますか?
A1:支給条件を満たしていれば、自費診療を受けた場合でも受給することが出来ます。

 

Q2:休業中給与が支払われるのですが、その場合傷病手当金は全く受けられなくなるのでしょうか?
A2:支給される給与の額が、傷病手当金として支給される額よりも少ない場合はその差額が傷病手当金として支給されます。

 

Q3:出産手当金を受給しているのですが、傷病手当金はもらえますか?
A3:出産手当金を受給されていても、その額が傷病手当金として支給される額よりも少ない場合はその差額が傷病手当金として支給されます。

 

Q4:勤務中に業務が原因の怪我をして会社を1か月休むことになったのですが、傷病手当金はもらえるのでしょうか?
A4:勤務中の業務による怪我や病気については労災保険からの給付が行われますので傷病手当金は支給されません。

 

 

 

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